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部屋片付けに関して法律に抵触するケース
お部屋片付けで本人と連絡がとれない、居所がわからない、連絡が取れないなど理由だけで、ご本人の承諾なく、お部屋の荷物を勝手に処分するとトラブルが起きることもありますので、片付け前には、注意しましょう。
詳細は、弁護士などの専門家に相談してください。
 
夜逃げの荷物の処分
◆勝手に部屋の家財を処分できません
大家さんや不動産管理会社の方から家賃を滞納し、夜逃げしたので家財を処分してほしいというお話があります。
大家さんからすると家賃の収入も滞り、荷物があるとお部屋を他の人に貸すこともできませんので大きな損失になります。
家賃の滞納もあるしこちらに迷惑をかけたのだから、部屋の荷物を一方的に文句も言えないだろうと。勝手に処分したい気持ちは良くわかります。
しかし、法律的には、いくつかの問題があるので、勝手に処分することはできないようです
夜逃げのこのケースでは、賃貸契約の解約と荷物の所有権の2点に法律が絡んできます。正しくは、強制執行手続きをとって行い、勝手に処分しないようにしています。勝手に処分した後、本人が戻って損害賠償を受ける可能性もあります。

多くの場合は、賃貸人の保証人が部屋の荷物の処分をしているようですが、本人が死亡していない限り親近者でも勝手に処分できないことになっています。
当店で担当したケース
アパートの取り壊しで、解体を行うことになり、大手不動産会社のご紹介で夜逃げした部屋の片付けをお受けいたします、法的な手続きは済んでいるとのことでしたが、告知後3ヶ月間、本人の荷物を保管してほしいとの要望でした。荷物は小さな冷蔵庫とテーブル、ダンボールで10ケースでした。期間満了前に突然警察から電話があり、荷物の住居人らしい人が河川敷で亡くなったので荷物を確認したいと、倉庫まで確認に来たケースがありました。このように何があるかわからないのが夜逃げの荷物の扱いですね。
夜逃げの片付けの当店での対応
お身内の方からご依頼いただいた場合は、お電話のやり取りで不自然がないかを確認して、お受けしています。
単にお知り合いというお話では、片付けをお受けしていません。また、同居人の場合からのご依頼も慎重に対処いたします。
大家さん・管理会社のご依頼は、法律手続きまたは、親族の承諾をきちんととられているかを確認させていただきます。
なお賃貸人と賃借人との間で、「残置した動産類が存する場合には、賃借人は当該動産類についての所有権を放棄し、賃貸人がこれを処分することに異議を述べない。」との趣旨の覚書があれば問題がないためこれを確認させていただきます。
死亡したお部屋の片付け
◆通常の遺品整理
お身内の方から亡くなったお部屋の片付けのご依頼は、特に問題がありません。お部屋のにある家財は、ご遺族の方の相続財産ですから、相続人の代表の方からのご依頼で通常通り片付けをお受けいたしています。
◆相続人以外の遺品整理
賃貸人が死亡し、相続人がいない、見つからないという大家さんなどは、検察官を通し家庭裁判所で法的手続きを行うようです、このような場合は、弁護士にご相談をしてください。
◆相続放棄した遺品整理
お身内の方が死亡し、相続人全員が相続放棄した場合の部屋の片付けです。このケースも多くお受けしていますが、当店でも法律的に微妙で慎重の対応を行っています。
相続を放棄した場合は、原則的にお部屋の片付けに関する費用を負担する必要はありませんので、大家さんなどからの請求にも家財の撤去とその費用の支払いに応じる必要がありません。
ただし、お身内の方の費用負担で道義的にお部屋を片付けたいということで金銭的な価値がない家財の一式を処分することができます。
参考中野相続手続きセンターさまのホームページより確認いたしました。
ご注意があります。死亡した方の賃貸契約の連帯保証人さんは、賃料と原状回復の費用の責任は逃れることができません。そのためお身内の方が連帯保証していると部屋の片付けが遅れると賃料の請求も増えてきますので、お部屋の片付けをお勧めしています。
相続放棄の当店で片付けを対応したケース
ご兄弟・お母さんからのご依頼でした。50代の単身で川越のアパートで暮らし商売していたとのこと、借金の様子は、以前から家族・親族の耳に届いていたので、自殺し亡くなったと聞き、全員相続放棄したとのことでした。大阪からお姉さんがきて、部屋の中を確認にこられ、こちらもお立会いしました。その際、アパートの鍵をお預かりして、弁護士さんから問題がないかの回答を待つことになりました。5日ほどで連絡を頂き片付けを行いました。弁護士さんの指示に従い、部屋の中の財産目録をO円評価で作成し送付いたしました。
相続放棄の部屋の片付け:当店の対応
当店では、お部屋の片付けを行う前にきちんと部屋の家具・家電・生活用品の資産の明細を、古物商の免許を持った当店スタッフが査定して作成してお客様にご提出しております。連帯保証人がお身内の場合は、最優先でお方付けをしております。また、お部屋での孤独死もお受けしています。汚れがひどくない場合は、通常料金で片付けています。
銃刀法で所持が禁止されている銃・刀類の片付け
◆遺品の中の刀や銃は、ゴミにできません
過去に当店では、何回も銃刀法で所持が禁止されている銃・刀類の発見で対応してきました。お客さま自身で部屋の片付けを行う場合、銃刀法で所持が禁止されている物を遺品の中で発見した場合は、ごみとして勝手に処分すると後々面倒なことが起きますので、扱いには、充分注意しましょう。良くあるケースでは、日本刀があります。所持の許可書が見つからない場合は、最寄の警察署の生活安全課に届けを行います。そのお品が芸術的価値があれば、所定手続きを行うと返却していただけます。日本刀でも刃がない模造刀がありますが、こちらは、銃刀法違反になりませんので処分は可能です。詳細は、最寄の警察にお問い合わせ、または、警視庁ホームページで確認してください。
当店で対応したケース
 
社宅として使っていた従業員さんが亡くなり、会社からの依頼で遺品の整理をしていたときです。最終日に押入れの布団を取り出したときでした。弁当箱くらいのケースの中からライフルの銃弾が2ダースほど発見されました。当店のスタッフは、これは、処理できないので、お客さまの方で警察に届けてくださいと伝えて作業を終了いたしました。後日警察の生活安全課から発見者のスタッフが呼び出されました。発見時の様子の写真を撮り、その後警察署内で長所の作成、指紋・顔写真の撮影で開放されました。
当店での刀剣・銃などの対応
銃刀法に該当する刀剣や銃などが遺品として発見された場合、当店では、所持・運搬することはできませんので、当店で速やかに警察署に届出を行います。警察保管になりますので、その後、価値のある物で遺族の方が取り戻したい場合は、お客さま自身で手続きをお願いしています。

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