片付け屋ライフサービス埼玉
埼玉本店
〒335-0023 埼玉県戸田市本町4-4-6 TBC105 埼玉所沢店 〒359-1145 埼玉県所沢市山口1959-7 埼玉入間店 〒358-0013埼玉県入間市上藤沢881-1 [必見]お部屋片付けマニュアル 《記事制作と責任者》 |
電話は、ワンタッチで 04-2941-4496 埼玉・東京・千葉・神奈川 部屋片付けのプロがお悩み解決
当社は、部屋の荷物の片付け、分別、廃棄に関するプロフェッショナルなサービスを提供しています。お客様がスムーズに部屋を整理し、不要な物を効果的に処分するお手伝いをいたします。
まず、お客様のご要望やスケジュールに合わせて、片付け作業を計画します。当社の経験豊富なスタッフが、迅速かつ効率的に作業を進めるための最適な方法を提案いたします。私たちは、お客様の個別のニーズに対応するために、柔軟なサービスを提供しています。
荷物の分別に関しては、私たちは環境に配慮した方法で処理を行います。再利用可能なアイテムや寄付できるものは、適切な慈善団体やリサイクルセンターに提供されます。また、廃棄物や不用品は、地域の廃棄物処理施設に適切に処理されます。私たちは法律や規制に準拠し、環境に配慮した廃棄物処理を心がけています。
お客様にとって、部屋の荷物の片付けは大変な作業かもしれませんが、私たちはそれを責任を持って代行いたします。整理された部屋は、快適で落ち着いた環境を提供し、心の安定にもつながります。また、不要な物を適切に処分することで、環境への貢献も果たせます。
当社のサービスを選んでいただくことで、お客様は手間と時間を節約できます。片付け作業や廃棄物処理に関するストレスを軽減し、スムーズな整理を実現いたします。お客様のご要望に合わせたサービスプランを提案し、最高品質のサービスを提供いたします。
便利屋として私たちができること
当社の便利屋サービスでは、様々なお手伝いを提供しています。以下に私たちができることをご紹介いたします。
家財やゴミの廃棄
不要な家具や家電製品、ゴミの処理をお手伝いいたします。迅速かつ適切に廃棄することで、お部屋やお庭をスッキリとした状態に戻します。 ゴミ・不用品の搬出準備
お部屋や倉庫に散らかっているゴミや不要な物品をまとめて詰める作業を行います。きちんと整理された状態にして、スペースを最大限に有効活用できるようサポートいたします。 撤去後のお掃除
ゴミや不要品を撤去した後は、お部屋や敷地の掃除もお任せください。徹底的な掃除を行い、清潔な環境を提供いたします。 お引越し(準備・梱包・お届け)
お引越しの準備から梱包、運搬まで一括してお手伝いいたします。丁寧かつ迅速な作業で、お引越しのストレスを軽減し、安心して新しい生活を始められるようサポートいたします。 家具や物置の解体撤去
不要な家具や物置の解体と撤去を行います。安全に作業を行い、スペースを確保するお手伝いをいたします。 お掃除
定期的なお掃除や特定の場所の掃除もお任せください。床や窓、キッチン、トイレなど、清潔な状態を維持するために、丁寧に作業いたします。また、退去の際のお掃除もお受けしています。 枝切り・草取り
お庭や庭先の枝切りや草取りを行います。美しい庭を維持するために、手入れを行うお手伝いをいたします。 家の修理とりフォーム
簡単な家の修理や補修もお任せください。壁の穴埋めや水漏れの修理など、住環境を快適に保つための作業を行います。 (ゴミ・家財・不用品の廃棄は、産業廃棄物として処理を行っています) 部屋まるごと片付けなら任せて安心
退去・安心品質 お客さまの明け渡しがスムースに進むようにお部屋の片付けを行なっています。
◆撤去後のお掃除は、ムダなく、状況に合わせて行なっています。
◇備え付けの備品の確認は、必ず行なっています。 ◆退去日時迄に作業を完了致します ◇お客さまの後付け設備は、完全撤去致します。 ◆土、ブロック、生ゴミなどの処理困難ゴミも完全撤去致します ◇カギの返却や明け渡しの立ち会いもお受けしています。 ◆終了時の撤去漏れ確認は、二重チェックしています。 お客さまに代わって退去代行もお受けしています◆荷物撤去◆お部屋の清掃◆公共料金の解約手続き支援◆カギの返却等 お部屋の荷物の撤去と併せて明け渡しに必要な手続きを一緒に行いお部屋の退去を完了させる手続きを行うサービスです。費用は、原則無料ですが、お役所などに同行する場合は、1時間3,300円の費用をご負担いただきます。 詳しくは、退去代行サービスのページをご覧ください。。 部屋片付けに関して法律に抵触するケース
お部屋片付けで本人と連絡がとれない、居所がわからない、連絡が取れないなど理由だけで、ご本人の承諾なく、お部屋の荷物を勝手に処分するとトラブルが起きることもありますので、片付け前には、注意しましょう。
詳細は、弁護士などの専門家に相談してください。 夜逃げの荷物の処分◆勝手に部屋の家財を処分できません
大家さんや不動産管理会社の方から家賃を滞納し、夜逃げしたので家財を処分してほしいというお話があります。 大家さんからすると家賃の収入も滞り、荷物があるとお部屋を他の人に貸すこともできませんので大きな損失になります。 家賃の滞納もあるしこちらに迷惑をかけたのだから、部屋の荷物を一方的に文句も言えないだろうと。勝手に処分したい気持ちは良くわかります。 しかし、法律的には、いくつかの問題があるので、勝手に処分することはできないようです。 夜逃げのこのケースでは、賃貸契約の解約と荷物の所有権の2点に法律が絡んできます。正しくは、強制執行手続きをとって行い、勝手に処分しないようにしています。勝手に処分した後、本人が戻って損害賠償を受ける可能性もあります。
多くの場合は、賃貸人の保証人が部屋の荷物の処分をしているようですが、本人が死亡していない限り親近者でも勝手に処分できないことになっています。 当店で担当したケース
アパートの取り壊しで、解体を行うことになり、大手不動産会社のご紹介で夜逃げした部屋の片付けをお受けいたします、法的な手続きは済んでいるとのことでしたが、告知後3ヶ月間、本人の荷物を保管してほしいとの要望でした。荷物は小さな冷蔵庫とテーブル、ダンボールで10ケースでした。期間満了前に突然警察から電話があり、荷物の住居人らしい人が河川敷で亡くなったので荷物を確認したいと、倉庫まで確認に来たケースがありました。このように何があるかわからないのが夜逃げの荷物の扱いですね。
夜逃げの片付けの当店での対応
お身内の方からご依頼いただいた場合は、お電話のやり取りで不自然がないかを確認して、お受けしています。
単にお知り合いというお話では、片付けをお受けしていません。また、同居人の場合からのご依頼も慎重に対処いたします。 大家さん・管理会社のご依頼は、法律手続きまたは、親族の承諾をきちんととられているかを確認させていただきます。 なお賃貸人と賃借人との間で、「残置した動産類が存する場合には、賃借人は当該動産類についての所有権を放棄し、賃貸人がこれを処分することに異議を述べない。」との趣旨の覚書があれば問題がないためこれを確認させていただきます。 死亡したお部屋の片付け◆通常の遺品整理
お身内の方から亡くなったお部屋の片付けのご依頼は、特に問題がありません。お部屋のにある家財は、ご遺族の方の相続財産ですから、相続人の代表の方からのご依頼で通常通り片付けをお受けいたしています。 ◆相続人以外の遺品整理 賃貸人が死亡し、相続人がいない、見つからないという大家さんなどは、検察官を通し家庭裁判所で法的手続きを行うようです、このような場合は、弁護士にご相談をしてください。 ◆相続放棄した遺品整理 お身内の方が死亡し、相続人全員が相続放棄した場合の部屋の片付けです。このケースも多くお受けしていますが、当店でも法律的に微妙で慎重の対応を行っています。 相続を放棄した場合は、原則的にお部屋の片付けに関する費用を負担する必要はありませんので、大家さんなどからの請求にも家財の撤去とその費用の支払いに応じる必要がありません。 ただし、お身内の方の費用負担で道義的にお部屋を片付けたいということで金銭的な価値がない家財の一式を処分することができます。 参考中野相続手続きセンターさまのホームページより確認いたしました。 ご注意があります。死亡した方の賃貸契約の連帯保証人さんは、賃料と原状回復の費用の責任は逃れることができません。そのためお身内の方が連帯保証していると部屋の片付けが遅れると賃料の請求も増えてきますので、お部屋の片付けをお勧めしています。
相続放棄の当店で片付けを対応したケース
ご兄弟・お母さんからのご依頼でした。50代の単身で川越のアパートで暮らし商売していたとのこと、借金の様子は、以前から家族・親族の耳に届いていたので、自殺し亡くなったと聞き、全員相続放棄したとのことでした。大阪からお姉さんがきて、部屋の中を確認にこられ、こちらもお立会いしました。その際、アパートの鍵をお預かりして、弁護士さんから問題がないかの回答を待つことになりました。5日ほどで連絡を頂き片付けを行いました。弁護士さんの指示に従い、部屋の中の財産目録をO円評価で作成し送付いたしました。
相続放棄の部屋の片付け:当店の対応
当店では、お部屋の片付けを行う前にきちんと部屋の家具・家電・生活用品の資産の明細を、古物商の免許を持った当店スタッフが査定して作成してお客様にご提出しております。連帯保証人がお身内の場合は、最優先でお方付けをしております。また、お部屋での孤独死もお受けしています。汚れがひどくない場合は、通常料金で片付けています。
銃刀法で所持が禁止されている銃・刀類の片付け◆遺品の中の刀や銃は、ゴミにできません
過去に当店では、何回も銃刀法で所持が禁止されている銃・刀類の発見で対応してきました。お客さま自身で部屋の片付けを行う場合、銃刀法で所持が禁止されている物を遺品の中で発見した場合は、ごみとして勝手に処分すると後々面倒なことが起きますので、扱いには、充分注意しましょう。良くあるケースでは、日本刀があります。所持の許可書が見つからない場合は、最寄の警察署の生活安全課に届けを行います。そのお品が芸術的価値があれば、所定手続きを行うと返却していただけます。日本刀でも刃がない模造刀がありますが、こちらは、銃刀法違反になりませんので処分は可能です。詳細は、最寄の警察にお問い合わせ、または、警視庁ホームページで確認してください。 当店で対応したケース
社宅として使っていた従業員さんが亡くなり、会社からの依頼で遺品の整理をしていたときです。最終日に押入れの布団を取り出したときでした。弁当箱くらいのケースの中からライフルの銃弾が2ダースほど発見されました。当店のスタッフは、これは、処理できないので、お客さまの方で警察に届けてくださいと伝えて作業を終了いたしました。後日警察の生活安全課から発見者のスタッフが呼び出されました。発見時の様子の写真を撮り、その後警察署内で長所の作成、指紋・顔写真の撮影で開放されました。
当店での刀剣・銃などの対応
銃刀法に該当する刀剣や銃などが遺品として発見された場合、当店では、所持・運搬することはできませんので、当店で速やかに警察署に届出を行います。警察保管になりますので、その後、価値のある物で遺族の方が取り戻したい場合は、お客さま自身で手続きをお願いしています。 荷物片付けとお引越しサービスは、新しいサイトに生まれ変わりました。お部屋片付けに関しては、専任制を導入し、お電話の受付からお見積り、作業プランのご案内、作業のお立会いまで、一人の担当者が責任を持って対応いたします。整理整頓からお引越し、荷物の廃棄、退去手続きのお手伝いまで、幅広いサービスを提供しています。荷物の整理をご検討の方は、ぜひ新しいサイトをご覧ください。お客様のニーズに合わせて柔軟に対応し、スムーズな作業を実現するため、専門の担当者がお手伝いいたします。お部屋の片付けや引越しに関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。 、こちらから。翌朝、原則10時までには、ご回答いたします。
部屋の片付け実績は、こちらのサイトでご紹介しております。豊富な実績で安心な弊社にお任せください。
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